1避难城(民35:9-28;书20:1-9)
1あなたの神、主が国々の民を滅ぼしつくして、あなたの神、主がその地を賜わり、あなたがそれを獲て、その町々と、その家々に住むようになる時は、
2你就要在耶和华你的 神赐给你得为业的地上,为自己分别三座城。
2あなたの神、主が与えて獲させられる地のうちに、三つの町をあなたのために指定しなければならない。
3你要为自己预备道路,又要把耶和华你的 神给你作产业的地分为三区,使误杀人的可以逃到那里去。
3そしてそこに行く道を備え、またあなたの神、主があなたに継がせられる地の領域を三区に分け、すべて人を殺した者をそこにのがれさせなければならない。
4“误杀人的逃到那里,就可以存活,规例是这样:无意杀了人,彼此又素无仇恨的,
4人を殺した者がそこにのがれて、命を全うすべき場合は次のとおりである。すなわち以前から憎むこともないのに、知らないでその隣人を殺した場合、
5譬如他和邻舍同进森林砍伐树木,他手里挥着斧子砍伐树木的时候,斧头竟脱了把,落在邻舍身上,以致那人死了,他就可以逃到这些城中的一座去,这样他就可以活命,
5たとえば人が木を切ろうとして、隣人と一緒に林に入り、手におのを取って、木を切り倒そうと撃ちおろすとき、その頭が柄から抜け、隣人にあたって、死なせたような場合がそれである。そういう人はこれらの町の一つにのがれて、命を全うすることができる。
6免得报血仇的,心中怒火如焚的时候,追赶那误杀人的,因为路途长远,就追上了他,把他杀死;其实他没有该死的罪,因为他和那人素无仇恨。
6そうしなければ、復讐する者が怒って、その殺した者を追いかけ、道が長いために、ついに追いついて殺すであろう。しかし、その人は以前から彼を憎んでいた者でないから、殺される理由はない。
7因此我吩咐你:‘你要为自己分别三座城。’
7それでわたしはあなたに命じて『三つの町をあなたのために指定しなければならない』と言ったのである。
8如果耶和华你的 神照着他向你列祖起过的誓,扩张你的境界,把他应许赐给你列祖的全地,都赐给了你,
8あなたの神、主が先祖たちに誓われたように、あなたの領域を広め、先祖たちに与えると言われた地を、ことごとく賜わる時、――
9如果你谨守遵行我今日吩咐你的这一切诫命,爱耶和华你的 神,常常行他的道路,你就要在这三座城以外,再加添三座城;
9わたしが、きょう、命じるこのすべての戒めを守って、それをおこない、あなたの神、主を愛して、常にその道に歩む時――あなたはこれら三つの町のほかに、また三つの町をあなたのために増し加えなければならない。
10免得无辜人的血,流在耶和华你的 神要赐给你作产业的地上,以致流人血的罪归在你身上。
10これはあなたの神、主が与えて嗣業とされる地のうちで、罪のない者の血が流されないようにするためである。そうしなければ、その血を流したとがは、あなたに帰するであろう。
11“但是,如果有人恨他的邻舍,埋伏着等他,起来攻击他,把他杀死了,然后逃到这些城中的一座;
11しかし、もし人が隣人を憎んでそれをつけねらい、立ちかかってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれるならば、
12他本城的长老要派人去,把他从那里带出来,交在报血仇的人手中,好把他处死。
12その町の長老たちは人をつかわして彼をそこから引いてこさせ、復讐する者にわたして殺させなければならない。
13你的眼睛不可顾惜他,却要把流无辜人的血的罪从以色列中除掉,好使你平安无事。
13彼をあわれんではならない。罪のない者の血を流したとがを、イスラエルから除かなければならない。そうすればあなたにさいわいがあるであろう。
14不可挪移地界“在耶和华你的 神要赐给你承受为业的地上,不可挪移你邻舍的地界,因为那是先人立定的。
14あなたの神、主が与えて獲させられる地で、あなたが継ぐ嗣業において、先祖の定めたあなたの隣人の土地の境を移してはならない。
15证人的条例“人无论有什么过错,或是犯了什么罪恶,不可凭着一个见证人的指证,总要凭着两个见证人的口供,或是三个见证人的口供,才可以确定。
15どんな不正であれ、どんなとがであれ、すべて人の犯す罪は、ただひとりの証人によって定めてはならない。ふたりの証人の証言により、または三人の証人の証言によって、その事を定めなければならない。
16如果有强横的见证人起来,指证某人作恶,
16もし悪意のある証人が起って、人に対して悪い証言をすることがあれば、
17那么,两个彼此争讼的人,就要站在耶和华面前,和当时在职的祭司与审判官面前。
17その相争うふたりの者は主の前に行って、その時の祭司と裁判人の前に立たなければならない。
18审判官要仔细查问;如果见证人是个假证人,作假见证陷害自己的兄弟,
18その時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。そしてその証人がもし偽りの証人であって、兄弟にむかって偽りの証言をした者であるならば、
19你们就要像他想怎样对待自己的兄弟一样对待他,这样,你就把那恶从你们中间除掉。
19あなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。
20其余的人听见了,就必害怕,不敢再在你中间行这样的恶事了。
20そうすれば他の人たちは聞いて恐れ、その後ふたたびそのような悪をあなたがたのうちに行わないであろう。あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。
21你的眼睛不可顾惜,要以命偿命,以眼还眼,以牙还牙,以手还手,以脚还脚。”
21あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。