1多种皮肤病之条例
1主はまたモーセとアロンに言われた、
2“如果有人在皮肉上生了瘤,或癣,或火斑,后来皮肉变成了大痲风病症(本章病名多不能确定它们的学名。传统翻译作“痲风”的希伯来字,本章用来形容不同的皮肤病症),就要把他带到一个作祭司的亚伦子孙那里。
2「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。
3祭司要察看皮肉上的病症;如果患处的毛已经变白(“变白”或译:“较其他皮肉色泽显然为深”),病症的现象又深透皮下的肉,就是大痲风病症,祭司发现这样,就要宣布他为不洁净。
3祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。
4火斑若是在他的皮肉上发白,但没有深透皮肤的现象,上面的毛也没有变白,祭司就要把患者隔离七天。
4もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。
5到了第七天,祭司要察看他,如果看见病情止住了,皮上的患处没有蔓延,祭司还要把他再隔离七天。
5七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。
6到了第七天,祭司要再察看他;如果看见患处色泽变淡,也没有在皮上蔓延,祭司就要宣布他为洁净,这不过是癣;他洗净衣服,就得洁净了。
6七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
7但是祭司察看,宣布他洁净以后,癣若是在皮上蔓延,他就要再次给祭司察看。
7しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。
8祭司要察看他;如果发现癣在皮上蔓延了,祭司就要宣布他为不洁净;这是大痲风。
8祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。
9“如果有人感染到大痲风,就要带他到祭司那里。
9もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。
10祭司要察看,如果发现皮上有白色浮肿,毛已经变白,患处的肉红肿,
10祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、
11这就是皮肉上的潜伏性痲风病发作,祭司要宣布他为不洁净;不必隔离观察,因为他已经不洁净。
11これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
12如果祭司认为痲风病已在皮上蔓延,从头到脚遮满了患病者全身的皮,
12もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、
13那么祭司就要察看;如果看见痲风布满了他的全身,祭司就要宣布那患病者为洁净;因为全身变白,就算是洁净。
13祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。
14但他身上什么时候出现红肿的肉,他就成为不洁净。
14しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。
15祭司发现那红肿的肉,就要宣布他为不洁净;红肿的肉原来是不洁净的,是痲风病。
15祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。
16但红肿的肉若是再复原,又变成白,他就要到祭司那里,
16もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
17祭司要察看;如果看见患处变白了,祭司就要宣布那患病者为洁净的;他就洁净了。
17祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
18“人若是在皮肉上生了疮,已经医好了;
18また身の皮に腫物があったが、直って、
19但在长疮之处又起了白色浮肿,或是白中带红的火斑,他就要给祭司察看。
19その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
20祭司要察看;如果发现有深透皮肤的现象,上面的毛也变白了,祭司就要宣布他为不洁净;这就是在疮中发作出来的痲风病。
20祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。
21但如果祭司察看病情,看见上面没有白毛,也没有深透皮肤,只是发暗而已,祭司就要把他隔离七天;
21しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
22如果在皮肤上蔓延,祭司就要宣布他为不洁净;这就是痲风病。
22そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。
23火斑若是在原处止住,没有蔓延,就是疮的疤痕,祭司就要宣布他为洁净。
23しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
24“如果人的皮肉发炎,发炎红肿的肉成了火斑,白中带红,或是纯白,
24また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
25祭司就要察看病情;如果发现火斑中的毛变白了,又有深透皮肤的现象,这就是从发炎发作出来的痲风病。祭司就要宣布他为不洁净;这是痲风病。
25祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
26但如果祭司察看病情,看见火斑中没有白毛,也没有深透皮肤,只是发暗而已,祭司就要把他隔离七天。
26けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
27到了第七天,祭司要察看;火斑若是在皮上蔓延,祭司就要宣布他为不洁净,这是痲风病。
27七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
28火斑若是在原处止住,没有在皮上蔓延,只是发暗而已,这是发炎肿瘤,祭司就要宣布他为洁净,因为这只是发炎的疤痕。
28もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
29“无论男女,如果在头上或是胡须上受到感染,
29男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、
30祭司要察看那病;如果发现有深透皮肤的现象,而且还有黄色细毛,祭司就要宣布他为不洁净,这是癞痢,是头上或是胡须上的痲风病。
30祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。
31祭司察看癞痢的患处;如果看见没有深透皮肤的现象,那里也没有黑毛,祭司就要把那患癞痢的人隔离七天。
31また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
32到了第七天,祭司要察看患处;如果看见癞痢没有蔓延,那里也没有黄毛,癞痢也没有深透皮肤的现象,
32七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
33那人就要剃去须发,患癞痢的地方却不可剃;祭司要把那患癞痢的人再隔离七天。
33その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
34到了第七天,祭司要再察看那癞痢;如果看见癞痢在皮上没有蔓延,也没有深透皮肤的现象,祭司就要宣布他为洁净;他洗净衣服,就洁净了。
34七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
35但是他得洁净以后,癞痢若是在皮上蔓延,
35しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
36祭司就要察看;如果发现癞痢在皮上蔓延,祭司不必找黄毛,他已经不洁净。
36祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
37如果祭司认为,癞痢已经止住,那里也长了黑毛;癞痢已经痊愈,那人就洁净了,祭司要宣布他为洁净。
37しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
38“无论男女,皮肉上若是起了斑点,白色的斑点,
38また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
39祭司就要察看;如果发现斑点在皮肉上呈灰白色,这是皮肤出疹,那人是洁净的。
39祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
40“人的头发若是掉下了,只不过是秃头,还是洁净的。
40人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
41人的头顶上若是掉下了头发,只不过是秃额,他还是洁净的。
41もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
42但是头顶秃处或是额前秃处,若有白中带红的病症,这就是痲风病,在他的头顶秃处或是额前处发作。
42けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。
43祭司就要察看,如果发现在他头顶秃处或是额前秃处,有白中带红的浮肿病症,像皮肉上痲风病的现象,
43祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、
44那人就是患了痲风病,就不洁净;祭司要宣布他为不洁净,那人头上染了痲风。
44その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
45“身上患有痲风病的人,要撕裂自己的衣服,披头散发,遮盖上唇喊叫:‘不洁净!不洁净!’
45患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
46在他患病的日子里,他是不洁净的;他既然不洁净,就要独居,住在营外。
46その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
47有关患痲风病人衣服之条例“染了痲风病的衣服,无论是羊毛衣服或是麻布衣服;
47また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、
48不论是编结的或是纺织的;是麻布的或是羊毛的;是皮子或是皮子做成的任何物件;
48あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
49病症若是在衣服或皮子、编结物或纺织物,或任何皮子做成的器具上发绿或发红,那就是发霉(“发霉”与“恶性皮肤病”是同一希伯来字)的现象,要给祭司察看。
49もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。
50祭司要察看那现象,把染了病症之物隔离七天。
50祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、
51到了第七天,祭司要察看那病症;如果那病症在衣服、编结物、纺织物、皮子,或是任何皮子做成的物件上蔓延,这就是顽恶的霉,那件物件就不洁净了。
51七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。
52染上病症的衣服,无论是编结的或是纺织的,是羊毛或是麻布,或任何皮子做的物件,都要烧掉。因为那是顽恶的霉,所以要用火烧掉。
52彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火で焼かなければならない。
53“但如果祭司察看病症,在衣服、编结物、纺织物,或是皮子做的任何物件上,没有蔓延,
53しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、
54祭司就要吩咐人把它洗净,然后再隔离七天。
54祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。
55洗净以后,祭司要察看;如果看见那病症没有转变,虽然没有蔓延,那物件仍是不洁净;要用火把它烧掉,因为里外都腐蚀了。
55そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。
56“但如果祭司察看的时候,看见它洗净以后,色泽暗淡了,就要把那部分从衣服或是皮子、编结物或纺织物上撕下来。
56しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。
57如果病症再出现在剩下的衣服、编结物、纺织物或任何皮子做的物件上,那就是病症仍然发作,染了病症的物件,要用火烧掉。
57しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。
58如果病症离开了,经过洗净,剩下的衣服,无论编结的或是纺织的,或任何皮子做的物件,只要再洗一次,就洁净了。”
58また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。
59以上是与羊毛衣服或是麻布衣服、编结的或纺织的或任何皮子做的物件有关的发霉律例,可以断定洁净,或是不洁净。
59これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。