1仆婢的条例(申15:12-18)
1これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。
2如果你买希伯来人作奴仆,他要服事你六年;到第七年他可以自由出去,不必补偿什么。
2あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。
3他若是单身来,就可以单身出去;他若是有妇之夫,他的妻子就可以和他同去。
3彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。
4他的主人若是给他妻子,妻子又给他生了儿女,那么妻子和儿女都要归给主人,他自己要单独出去。
4もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。
5如果那奴仆明明说:‘我爱我的主人和我的妻子儿女,不愿意自由出去。’
5奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、
6他的主人就要把他带到审判官(“审判官”原文作“ 神”)那里,又要把他带到门前,或是门柱旁;他的主人要用锥子刺穿他的耳朵,他就要永远服事他的主人。
6その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。
7如果有人把女儿卖作婢女,婢女不可像男仆那样出去。
7もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。
8如果主人选定她归自己,以后又不喜欢她,就要准她赎身;主人没有权力可以把她卖给外族人,因为主人曾经欺骗了她。
8彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。
9如果主人选定她归自己的儿子,就必须照着待女儿的规矩待她。
9彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
10如果他另娶一个妻子,那么,对她的饮食、衣着和性的需要,仍然不可减少。
10彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
11如果他不向她行这三样,她就可以自由出去,不必补偿什么。
11彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
12惩罚杀人者或伤人者的条例“打人以致把人打死的,必要把那人处死。
12人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
13人若不是蓄意杀人,而是 神交在他手中的,我就给你设立一个地方,他可以逃到那里去。
13しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。
14若有人任意待他的邻舍,用诡计把他杀了,你要把他从我的祭坛那里拿去处死。
14しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。
15“打父母的,必要把那人处死。
15自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。
16“拐带人口的,无论是把人卖了,或是还留在他手中,必要把那人处死。
16人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。
17咒骂父母的,必要把那人处死。
17自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
18“如果人彼此争论,一个用石头或拳头打另一个,但他还没有死,不过要躺在床上,
18人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、
19以后,他若是能起来,能扶杖出外行走,那打他的就可算无罪,但要赔偿他停工的损失,并且要把他完全医好。
19再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。
20“如果有人用棍打他的奴仆或婢女,以致死在他的手下,他必须受刑罚;
20もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。
21但如果他还活一两天,那人就不必受刑罚,因为那奴仆是他的财产。
21しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。
22“如果人彼此争斗,击伤了怀孕的妇人,以致流产,但没有别的损害,那伤害她的必须按照妇人的丈夫要求的,和照着审判官断定的,缴纳罚款。
22もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
23如果有别的损害,你就要以命偿命,
23しかし、ほかの害がある時は、命には命、
24以眼还眼,以牙还牙,以手还手,以脚还脚,
24目には目、歯には歯、手には手、足には足、
25以烙还烙,以伤还伤,以打还打。
25焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
26“如果有人击打他奴仆的一只眼,或婢女的一只眼,把眼打坏了,就要因他的眼的缘故让他自由离去。
26もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
27如果有人打落了他奴仆的一只牙,或婢女的一只牙,就要因他的牙的缘故让他自由离去。
27また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
28牲畜伤人的赔偿条例“如果牛触了男人或女人,以致死亡,那牛必须用石头打死,只是不可吃牛的肉;牛的主人却不必受刑罚。
28もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。
29如果那牛以前常常触人,牛主也曾经受过警告,他仍然不把牛拴好,以致触死了男人或是女人,就要用石头把那牛打死,牛主也必要处死。
29牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。
30如果给他提出赎金,他就必须照着提出的数量全数缴付赎命金。
30彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。
31牛无论触了人的儿子,或是触了人的女儿,都必须照着这定例办理。
31男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。
32如果牛触了人的奴仆,或是婢女,必须把三百四十克银子给他的主人,那牛也必须用石头打死。
32牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。
33伤害牲畜的赔偿条例“如果有人把井敞开,或是有人挖了井,而不把井口遮盖,以致有牛或驴掉进里面,
33もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、
34井主要赔偿,要把银子还给牛主或驴主,死的牲畜可以归自己。
34穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
35“如果有人的牛伤了他邻舍的牛,以致死亡,他们要把活牛卖了,平分银子,也要平分死牛。
35ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
36如果人知道那牛以前常常触人,牛主竟不把牛拴好,他必须赔偿,以牛还牛,死的可以归自己。”
36あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。