1偷窃的赔偿条例
1もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。
2“窃贼挖窟窿入屋的时候,如果被人发现,把他打了,以致打死,打死人的就没有流人血的罪。(本节在《马索拉抄本》为22:1)
2彼は必ず償わなければならない。もし彼に何もない時は、彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。
3如果太阳出来了,他就有流人血的罪。窃贼必须赔偿,如果他一无所有,就要卖身,还他所偷之物。
3もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。
4所偷之物,无论是牛、是驴,或是羊,如果发现在他手中仍然活着,他必须双倍偿还。
4もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。
5如果有人在田间或葡萄园里放牲畜吃草,任由牲畜到别人的田里去吃草,就必须拿自己田间最好的,或自己葡萄园中最好的赔偿。
5しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。
6“如果火烧起来,烧着了荆棘,以致把别人堆积的禾捆、竖立的庄稼,或是田园都烧尽了,那点火的必须赔偿。
6もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。
7“如果人把银子或家中物件交给邻舍看守,这些东西从那人的家被偷去;如果把窃贼抓到了,窃贼就要双倍偿还。
7もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。
8如果找不到窃贼,那家主必要到审判官(“审判官”原文作“ 神”)那里,查明他有没有下手拿去邻舍的财物。
8もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。
9任何争讼的案件,无论是为了牛、驴、羊、衣服,或是什么遗失了的东西,如果一方说:‘这是我的’,这样,双方的案件就要带到审判官(“审判官”原文作“ 神”)面前,审判官定谁有罪,谁就要双倍偿还给他的邻舍。
9もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。
10“如果人把驴、牛、羊,或是任何牲畜交给邻舍看守,牲畜死亡、受伤,或是被赶去,又没有人看见,
10牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。
11两人必须在耶和华面前起誓,表明他没有下手拿去邻舍的财物;如果物主接受那誓言,看守的人就不必赔偿。
11もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、
12如果牲畜真的从看守的人那里被偷去,他就要赔偿给物主。
12双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。
13如果真的被野兽撕碎了,看守的人就要把被撕碎的带来作证据,这样,他就不必赔偿。
13けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。
14“如果人向邻舍借什么,所借的无论是受了伤,或是死了,物主不在场,借的人就必须偿还。
14もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。
15如果物主在场,他就不必偿还;若是雇来的,也不必偿还,因为他为雇价来的。
15もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。
16保障人权的条例“如果人引诱还没有许配人的处女,与她同寝,他必须交出聘礼,娶她为妻。
16もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。
17如果处女的父亲坚决不肯把女儿嫁给他,他就要按照处女的聘礼,交出聘银来。
17もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。
18“不可让行巫术的女人活着。
18もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。
19“凡与牲畜同寝的,那人必须处死。
19魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。
20“除了独一的耶和华以外,还献祭给别神的,那人必须灭绝。
20すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。
21不可欺负寄居的,也不可压迫他,因为你们在埃及地也作过寄居的。
21主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなければならない。
22不可苦待任何孤儿寡妇。
22あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。
23如果你们真的苦待他们,他们一向我呼求,我必定听他们的呼求,
23あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ましてはならない。
24并且我要发怒,用刀杀死你们,使你们的妻子成为寡妇,你们的儿女成为孤儿。
24もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くであろう。
25“如果你借钱给我的人民,就是与你们在一起的穷人,你对待他们不可像放债的人一样,不可在他们身上取利。
25そしてわたしの怒りは燃えたち、つるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻は寡婦となり、あなたがたの子供たちは孤児となるであろう。
26如果你拿了邻居的衣服作抵押,必须在日落之前归还给他。
26あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子を取ってはならない。
27因为这是他唯一的铺盖,是他蔽体的衣服;如果没有了它,他拿什么睡觉呢?如果他向我呼求,我必应允,因为我是满有恩惠的。
27もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
28“不可咒骂 神,也不可咒诅你人民的领袖。
28これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれに聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。
29要把你丰收的五谷和初榨的新酒献上,不可迟延;要把你头生的儿子献给我。
29あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろってはならない。
30对于牛羊头生的,你也要这样作;七天之内,可以和母的在一起,第八天就要把它献给我。
30あなたの豊かな穀物と、あふれる酒とをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。
31你们要归我作圣洁的人;因此田间被野兽撕碎的肉,你们不可以吃,要把它丢给狗吃。”
31あなたはまた、あなたの牛と羊をも同様にしなければならない。七日の間その母と共に置いて、八日目にそれをわたしに、ささげなければならない。あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければならない。あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。
32あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければならない。あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。