2“你要告诉以色列人,对他们说:如果人许特别的愿,献身给耶和华,就要依照你的估价献身价。
2「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、
3你应该这样估价:从二十岁到六十岁的男人,你要按着圣所衡量银子的标准,估价五百五十克银子。
3あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
4如果是女人,你要估价三百四十二克银子。
4女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
5如果是五岁到二十岁,男子的估价是二百二十八克银子,女子是一百一十四克银子。
5また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
6如果是一个月到五岁,男子的估价是五十七克银子,女子是三十四克银子。
6一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
7如果是六十岁以上,男子的估价是一百七十一克银子,女子是一百一十四克银子。
7また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
8那人若是贫穷,不能支付你估定的价,就要把他带到祭司面前,让祭司估定他的价;祭司就按着许愿的人的经济能力,估定他的价。
8もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。
9如果所许的是可以献给耶和华为供物的牲畜,献给耶和华的任何牲畜,都要分别为圣。
9主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
10不可更换,也不可代替;无论是好的换坏的,或是坏的换好的,都不可以。如果人一定要以另一只牲畜代替以前所许的牲畜献上,那么以前所许的和用来交换的,都要分别为圣。
10ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。
11所许的若是不洁净的牲畜,人不能把它献给耶和华为供物,就是把牲畜牵到祭司面前;
11もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
12祭司要按牲畜的好坏估价;祭司估价多少,就是多少。
12祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
13如果他一定要把牲畜赎回,就要按你的估价,多付五分之一。
13もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
14“如果有人把房屋分别为圣献给耶和华,祭司要按房屋的好坏估价,祭司估价多少,就定它价值多少。
14もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
15把自己房屋分别为圣的人,如果要赎回房屋,就要按你估定的价银,多加五分之一,房屋才可以归他。
15もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
16“如果有人把自己产业的一部分,分别为圣献给耶和华,你的估价要根据那地的撒种量:每撒大麦二十公斤,估价五百七十克银子。
16もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
17如果他从禧年起,把自己的田地分别为圣,就要按照你的估价定那田地的价值。
17もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
18如果他在禧年以后,把自己的田地分别为圣,祭司就要照着到下一个禧年所剩余的年数,给他计算价银,然后从你的估价减去这价银。
18もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
19把自己田地分别为圣的人,如果一定要赎回田地,就要按你的估价,多付五分之一,田地才可以归他。
19もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
20如果他不赎回田地,而卖给别人,他就再也不能赎回田地了。
20しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
21到了禧年,买主就要交出那地归耶和华为圣,像永属耶和华的圣地一样,归祭司为产业。
21その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
22如果人把买来的田地,不是自己承受为业的田地,分别为圣献给耶和华,
22もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
23祭司就要按照你的估价,给他计算,直到禧年为止;价值多少,他必须当天付给你估定的价银,表示把那地献给耶和华为圣。
23祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
24到了禧年,那地要归还卖主,就是归还那承受那地为业的原主。
24ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
25你的一切估价,都要照着圣所衡量银子的标准。
25すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
26“唯独牲畜的头一胎,无论是牛或是羊,既然头一胎是属于耶和华的,人就不能再把它分别为圣,因为这本是耶和华的。
26しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
27但如果是不洁净的牲畜,他就要按照你的估价,加上五分之一把它赎回;如果不赎回,就要按照你的估价卖掉。
27もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。
28“一切永属耶和华的圣物,就是人永献给耶和华的物,无论是人或是牲畜,或是他承受作产业的田地,都不可以变卖,也不可以赎回;一切永献之物都是归耶和华为至圣的。
28ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
29如果有人永献牲畜作永属耶和华的圣物,就不可赎回;必须把它杀死。
29またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
30什一之物“地上的一切,无论是地上的种子或是树上的果子,十分之一是耶和华的,是归给耶和华为圣的。
30地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
31如果人一定要赎回这十分之一,除物价以外,还要加上五分之一。
31もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
32牛群和羊群的十分之一,就是一切从牧人杖下经过的,每第十只都是归耶和华为圣的。
32牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。
33人不可理会是好或是坏,也不可把它更换;如果一定要更换,本来的与更换的,都要分别为圣,不能赎回。”
33その良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えてはならない。もし取り換えたならば、それと、その取り換えたものとは、共に聖なる物となるであろう。それをあがなうことはできない』」。これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モーセに命じられた戒めである。
34以上这些就是耶和华在西奈山,为以色列人吩咐摩西的律例。
34これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モーセに命じられた戒めである。