1许愿的条例
1モーセはイスラエルの人々の部族のかしらたちに言った、「これは主が命じられた事である。
2如果人向耶和华许愿,或是起誓要约束自己,就不可食言,总要照着自己口里所出的一切话行。
2もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言ったとおりにすべて行わなければならない。
3女子年幼还在父家的时候,如果向耶和华许愿要约束自己,
3またもし女がまだ若く、父の家にいて、主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、
4她父亲若是听见她所许的愿和约束自己的话,却对她默不作声,她所许的一切愿和所说约束自己的话,就为有效。
4父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。
5但是她父亲听见的时候,如果阻止她,她所许的愿和所说约束自己的话,就都为无效;耶和华也必赦免她,因为她父亲阻止她。
5しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、主は彼女をゆるされるであろう。
6“如果她已嫁了丈夫,她许愿或嘴里说冒失话约束自己的时候,
6またもし夫のある身で、みずから誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口で言った場合、
7她丈夫听见了,但在听见的时候,默不作声,她所许的愿和约束自己的话,就为有效。
7夫がそれを聞き、それを聞いた日に彼女に何も言わないならば、彼女はその誓願を行い、その身に断った物断ちを守らなければならない。
8但是她丈夫听见的时候,如果阻止她,就算废了她所许的愿和她嘴里所说约束自己的冒失话;耶和华也必赦免她。
8しかし、もし夫がそれを聞いた日に、それを承認しないならば、夫はその女がかけた誓願、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさせることができる。主はその女をゆるされるであろう。
9“寡妇,或是离了婚的妇人所许的愿,就是她所说约束自己的一切话,都为有效。
9しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。
10如果她在丈夫家里许了愿,或用誓言约束自己,
10もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、
11她丈夫听见了,却默不作声,也没有阻止她,她所许的愿和所说一切约束自己的话,就为有效。
11夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。
12但是她丈夫听见的时候,如果把这两样都废了,妇人口中所说一切关于许愿的话和约束自己的话,都必无效;她丈夫已经把这两样都废了,耶和华也必赦免她。
12しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。夫がそれを認めなかったのだから、主はその女をゆるされるであろう。
13“妇人所许的愿和刻苦约束自己所起的誓,她丈夫都可以确立,也可以废去。
13すべての誓願およびすべてその身を悩ます物断ちの誓約は、夫がそれを守らせることができ、または夫がそれをやめさせることができる。
14如果她丈夫天天向她默不作声,那就算是确立她所许的愿和所说约束自己的一切话;因为丈夫在听见的日子,向她默不作声,就使这两样生效。
14もし夫が彼女に何も言わずに日を送るならば、彼は妻がした誓願、または物断ちをすべて認めたのである。彼はそれを聞いた日に妻に何も言わなかったのだから、それを認めたのである。
15但是,如果丈夫听了很久以后,才把这两样完全废去,他就要担当妻子的罪孽。”
15しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻の罪を負わなければならない」。これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。
16以上是耶和华吩咐摩西的条例,是关于丈夫与妻子,父亲与女儿,女儿年幼在父家的时候的条例。
16これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。