1利未人的城
1エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモーセに言われた、
2“你要吩咐以色列人,叫他们从所得为业的地中,把一些城给利未人居住,也把这些城周围的郊区给利未人。
2「イスラエルの人々に命じて、その獲た嗣業のうちから、レビびとに住むべき町々を与えさせなさい。また、あなたがたは、その町々の周囲の放牧地をレビびとに与えなければならない。
3这些城要归他们居住,城的郊区可以牧放他们的牛羊和一切牲畜,也可以存放他们的财物。
3その町々は彼らの住む所、その放牧地は彼らの家畜と群れ、およびすべての獣のためである。
4“你们给利未人的城郊,要从城墙起,周围向外量四百五十公尺。
4あなたがたがレビびとに与える町々の放牧地は、町の石がきから一千キュビトの周囲としなければならない。
5你们又要从城外,向东面量九百公尺,向南面量九百公尺,向西面量九百公尺,向北面量九百公尺,城在中间;这要归给他们作城外的郊区。
5あなたがたは町の外で東側に二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側に二千キュビトを計り、町はその中央にしなければならない。彼らの町の放牧地はこのようにしなければならない。
6你们分给利未人的城,其中要有六座避难城,让误杀人的可以逃到那里去,此外还要给他们四十二座城。
6あなたがたがレビびとに与える町々は六つで、のがれの町とし、人を殺した者がのがれる所としなければならない。なおこのほかに四十二の町を与えなければならない。
7这样,你们所要给利未人的城,共为四十八座,连城带城郊都要给他们。
7すなわちあなたがたがレビびとに与える町は合わせて四十八で、これをその放牧地と共に与えなければならない。
8从以色列人所得的地业中,你们要把一些城给利未人,人多的就要多给,人少的就要少给;每个支派要照着自己承受的产业,把城分给利未人。”
8あなたがたがイスラエルの人々の所有のうちからレビびとに町々を与えるには、大きい部族からは多く取り、小さい部族からは少なく取り、おのおの受ける嗣業にしたがって、その町々をレビびとに与えなければならない」。
9避难城(申19:1-13;书20:1-9)耶和华对摩西说:
9主はモーセに言われた、
10“你要吩咐以色列人说:‘你们过约旦河,进到迦南地的时候,
10「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、
11就要选择几座城,给你们作避难城,让误杀人的,就是无心杀死人的,可以逃到那里。
11あなたがたのために町を選んで、のがれの町とし、あやまって人を殺した者を、そこにのがれさせなければならない。
12它们可以作你们逃避报仇者的避难城,使误杀人的不至于死,直到他站在会众面前受审判。
12これはあなたがたが復讐する者を避けてのがれる町であって、人を殺した者が会衆の前に立って、さばきを受けないうちに、殺されることのないためである。
13你们指定的城,要给你们作六座避难城。
13あなたがたが与える町々のうち、六つをのがれの町としなければならない。
14在约旦河东面,你们要分出三座城;在迦南地,你们也要分出三座城,都要作避难城。
14すなわちヨルダンのかなたで三つの町を与え、カナンの地で三つの町を与えて、のがれの町としなければならない。
15这六座城要给以色列人和外族人,以及他们中间居住的人作避难城,使无心杀人的人,都可以逃到那里去。
15これらの六つの町は、イスラエルの人々と、他国の人および寄留者のために、のがれの場所としなければならない。すべてあやまって人を殺した者が、そこにのがれるためである。
16“‘如果人用铁器打人,以致把人打死,他就是故意杀人的;故意杀人的必被处死。
16もし人が鉄の器で、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
17如果人手里拿着可以打死人的石头打人,以致把人打死,他就是故意杀人的;故意杀人的必被处死。
17またもし人を殺せるほどの石を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
18如果人手里拿着可以打死人的木器打人,以致把人打死,他就是故意杀人的;故意杀人的必被处死。
18あるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
19报血仇的,要亲自把那故意杀人的杀死;一遇见他,就可以杀死他。
19血の復讐をする者は、自分でその故殺人を殺すことができる。すなわち彼に出会うとき、彼を殺すことができる。
20如果人因怀恨把人推倒,或是埋伏着向人扔东西,以致把人打死;
20またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に人に物を投げつけて死なせ、
21或者因仇恨用手打人,以致把人打死;那打人的,必被处死,因为他是故意杀人的;报血仇的一遇见凶手,就可以杀死他。
21あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。
22“‘但是,如果人没有仇恨,忽然把人推倒,或是无意向人投掷什么器皿,
22しかし、もし恨みもないのに思わず人を突き、または、なにごころなく人に物を投げつけ、
23或是因为没有看见,用任何可以打死人的石头,扔在人身上,以致把人打死,他本来与他无仇,也无意害他;
23あるいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がその敵でもなく、また害を加えようとしたのでもない時は、
24这样,会众就要照着典章,在打死人的和报血仇的人中间施行裁判。
24会衆はこれらのおきてによって、その人を殺した者と、血の復讐をする者との間をさばかなければならない。
25会众要把误杀人的,从报血仇的人手中救出来;他要住在城中,直到受膏的大祭司死了。
25すなわち会衆はその人を殺した者を血の復讐をする者の手から救い出して、逃げて行ったのがれの町に返さなければならない。その者は聖なる油を注がれた大祭司の死ぬまで、そこにいなければならない。
26但误杀人的,若是出了他逃进的避难城的境界,
26しかし、もし人を殺した者が、その逃げて行ったのがれの町の境を出た場合、
27报血仇的在避难城境外遇着他,把他杀了,报血仇的就没有犯流人血的罪。
27血の復讐をする者は、のがれの町の境の外で、これに出会い、血の復讐をする者が、その人を殺した者を殺しても、彼には血を流した罪はない。
28因为那误杀人的应该住在避难城中,直到大祭司死了;大祭司死了以后,那误杀人的才可以回到他自己地业去。
28彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死んだ後は、人を殺した者は自分の所有の地にかえることができる。
29“‘这在你们一切居住的地方,要作你们世世代代的律例典章。
29これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。
30杀人的,要凭着几个见证人的口供,才可以把他处死;如果只有一个见证人,就不能指证把人处死。
30人を殺した者、すなわち故殺人はすべて証人の証言にしたがって殺されなければならない。しかし、だれもただひとりの証言によって殺されることはない。
31犯了死罪,故意杀人的,你们不可收取赎价代他赎命,因为他必被处死。
31あなたがたは死に当る罪を犯した故殺人の命のあがないしろを取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
32逃到避难城的人,你们也不可收取他的赎价,使他在大祭司未死以前回到本地居住。
32また、のがれの町にのがれた者のために、あがないしろを取って大祭司の死ぬ前に彼を自分の地に帰り住まわせてはならない。
33这样,你们就没有玷污你们居住的地,因为血能玷污地;在地上如果有流人血的,除非流那故意杀人者的血,那地的血就不能得赎。
33あなたがたはそのおる所の地を汚してはならない。流血は地を汚すからである。地の上に流された血は、それを流した者の血によらなければあがなうことができない。あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルの人々のうちに住んでいるからである」。
34你们不可玷污你所住的地,就是我居住的地,因为我耶和华是居住在以色列人中间的。’”
34あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルの人々のうちに住んでいるからである」。